最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)104 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
申立人は昭和二八年七月一〇日大分地方裁判所がした申立人の再審請求棄却決定
に対し即時抗告の申立をしたが、同年一一月一二日福岡高等裁判所において即時抗
告期間経過後の抗告であるとの理由で抗告棄却の決定を受け、これに対し更に同裁
判所に異議の申立をしたところ、同裁判所において抗告裁判所として為した抗告棄
却の決定に対しては法律上異議の申立は許されないとの理由で異議申立棄却の決定
を受けたのでこれに対し当裁判所え特別抗告の申立をしたものであること記録上明
らかである。然るに高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては原判示のとおり
刑訴四二七条によつて再抗告ができないのであるから同四二八条二項、三項は適用
の余地がなく右異議申立は不適法であつたのであり福岡高等裁判所のした即時抗告
棄却決定は当時特別抗告申立期間の経過によつて既に確定したものといわなければ
ならない。 (昭和二七年(し)第四七号同年九月一〇日第二小法廷決定、集六巻
八号一〇六八頁参照)然らば本件申立は全く不適法なものであつて棄却するの外は
ない。 (なお申立人の異議申立自体を以つて特別抗告の申立と解したところで右
申立の趣旨には即時抗告期間経過の原因は福岡刑務所事務担当者の事務手続の過誤
に基因する旨のみ主張し何等同法四〇五条所定の事由を示していないのであるから
不適法である。)
よつて本件特別抗告の申立を不適法として同法四三四条、四二六条一項前段に従
い主文のとおり決定する。
昭和二九年四月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
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裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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